fc2ブログ

HDD持ち帰りを理由とした懲戒解雇の有効性

(重要文言)
懲戒解雇は、懲戒処分の中でも従業員の身分を奪う最も重い処分
懲戒解雇事由の解釈については厳格な運用がなされるべき
拡大解釈や類推解釈は許されず、情報が外部に流出する危険性を生じさせただけ
情報を「外に漏らさないこと」という服務規律に違反したことと同視して懲戒解雇ができるとのY主張は採用できない。

(事件概要)
<吸収合併する以前>
自費で購入したハードディスクを使用
<合併後>
Yは、Xの私物であることを把握していなかった。

Aは私物の持ち出しにも許可が必要である旨説明
Xは私物であるから持ち帰るのは自由である、情報は消すつもりであるという趣旨の回答
データが外部に流出したかどうかは確認できなかった。

Y社の従業員であったXが懲戒解雇
懲戒解雇は解雇権の濫用であり無効
雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認並びに解雇後の賃金及び遅延損害金の支払いを求める。
違法・無効な懲戒解雇により損害を受けたとして、その賠償を求めた。

(判決)
結論としてXの地位確認と未払賃金・遅延損害金の支払い請求を認容
スポンサーサイト



コメントの投稿

非公開コメント

プロフィール

roumutaka

Author:roumutaka
毎日、2時間以上の勉強を欠かさず、一歩ずつでも前進致します。
顧問先様への新しい情報の発信及び、提案の努力を怠りません。

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる