急性心筋梗塞死と公務起因性
(重要文言)
「公務上死亡した場合」とは、職員が公務に基づく負傷または疾病に起因して死亡した場合
その負傷または疾病と公務との間には相当因果関係が存在することが必要
冬季の深夜に約1時間30分ほど屋外でパワーショベルの操作に従事
待機時間も含めると約2時間10分程度、3度以下という低い気温にさらされながら屋外での作業に従事
相当程度の寒冷刺激を受けたもの
プラーク破綻の要因である交感神経の一過性の過剰な緊張を生じさせて急性心筋梗塞発症の基礎となる血管病変などをその自然的経過を超えて著しく増悪させえるもの
直ちには閉塞に至らず、特段の自覚症状も出ないまま、その後の時間の経過の中で閉塞に至って急性心筋梗塞を発症したもの
本件勤務から約64時間を経ての本件疾病発症との間に相当因果関係を認めた。
(事件概要)
冬季の深夜に戸外の作業に従事する勤務を行った2日後に倒れ、急性心筋梗塞と因果関係を有する疾病により死亡
処分行政庁が、地公災法45条1項に基づき、Kの死亡は公務外の災害であるとする公務外認定処分をしたため、Xがその取消を求めた。
「公務上死亡した場合」とは、職員が公務に基づく負傷または疾病に起因して死亡した場合
その負傷または疾病と公務との間には相当因果関係が存在することが必要
冬季の深夜に約1時間30分ほど屋外でパワーショベルの操作に従事
待機時間も含めると約2時間10分程度、3度以下という低い気温にさらされながら屋外での作業に従事
相当程度の寒冷刺激を受けたもの
プラーク破綻の要因である交感神経の一過性の過剰な緊張を生じさせて急性心筋梗塞発症の基礎となる血管病変などをその自然的経過を超えて著しく増悪させえるもの
直ちには閉塞に至らず、特段の自覚症状も出ないまま、その後の時間の経過の中で閉塞に至って急性心筋梗塞を発症したもの
本件勤務から約64時間を経ての本件疾病発症との間に相当因果関係を認めた。
(事件概要)
冬季の深夜に戸外の作業に従事する勤務を行った2日後に倒れ、急性心筋梗塞と因果関係を有する疾病により死亡
処分行政庁が、地公災法45条1項に基づき、Kの死亡は公務外の災害であるとする公務外認定処分をしたため、Xがその取消を求めた。
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