基礎疾患をもつ従業員の死亡と公務起因性
(重要文言)
ストレスによる影響の程度は個人差がある
公務起因性の有無は、被災者自身を基準に判断すべき
仮に客観的な基準判断するにしても、公務の提供が期待されているもののすべてを対象とし、
そのような者の中で最も危険に対する抵抗力の弱いものを基準として判断すべき
日常業務とは質的に著しく異なるほか、いずれの業務の内容も難易度が高く責任の重いもの
死亡までの16日間の時間外勤務時間も、通達が定める2週間に50時間との基準に近いもの
これらの業務は、Kはもとより平均的労働者にとっても相当に過重なもの
相当な精神的負荷及び肉体的負荷を生じさえるものと認められる
(事件概要)
Kが勤務中に倒れ、心室細動により死亡したことは、公務に起因するものとして、Kの配偶者であるXが、Kの死亡について公務災害認定請求
Kの死亡を公務外の災害と認定する旨の処分
Xが同処分の取消を求めた。
<基礎疾患>
平成8年8月 心房細動および心室肥大があり、不整脈があるなどとして楊精密検査との判定
同年10月 全身倦怠、胸内苦悶を訴えて受診し、心房細動、心拡大、左室収縮低下が認められ、拡張型心筋症と診断
9年3月 拡張型心筋症及び慢性心房細動との診断を受けて入院した後、薬物療法を開始し、退院
約2か月に1回の通院治療
11年 高血圧症、左室肥大、冠不全
12年 脳梗塞疑
15年 播種性血管内凝固症候群、僧帽弁閉鎖不全症、心不全
(判決)
町の海外派遣事業に関して住民から問題視され、マスコミ対応に追われる中でのKの死亡
公務による過大な負荷が、Kの基礎疾患である拡張型心筋症をその自然的経過を超えて増悪
Kを死亡させたものと認められる。
公務とKの死亡との間には相当因果関係がある。
ストレスによる影響の程度は個人差がある
公務起因性の有無は、被災者自身を基準に判断すべき
仮に客観的な基準判断するにしても、公務の提供が期待されているもののすべてを対象とし、
そのような者の中で最も危険に対する抵抗力の弱いものを基準として判断すべき
日常業務とは質的に著しく異なるほか、いずれの業務の内容も難易度が高く責任の重いもの
死亡までの16日間の時間外勤務時間も、通達が定める2週間に50時間との基準に近いもの
これらの業務は、Kはもとより平均的労働者にとっても相当に過重なもの
相当な精神的負荷及び肉体的負荷を生じさえるものと認められる
(事件概要)
Kが勤務中に倒れ、心室細動により死亡したことは、公務に起因するものとして、Kの配偶者であるXが、Kの死亡について公務災害認定請求
Kの死亡を公務外の災害と認定する旨の処分
Xが同処分の取消を求めた。
<基礎疾患>
平成8年8月 心房細動および心室肥大があり、不整脈があるなどとして楊精密検査との判定
同年10月 全身倦怠、胸内苦悶を訴えて受診し、心房細動、心拡大、左室収縮低下が認められ、拡張型心筋症と診断
9年3月 拡張型心筋症及び慢性心房細動との診断を受けて入院した後、薬物療法を開始し、退院
約2か月に1回の通院治療
11年 高血圧症、左室肥大、冠不全
12年 脳梗塞疑
15年 播種性血管内凝固症候群、僧帽弁閉鎖不全症、心不全
(判決)
町の海外派遣事業に関して住民から問題視され、マスコミ対応に追われる中でのKの死亡
公務による過大な負荷が、Kの基礎疾患である拡張型心筋症をその自然的経過を超えて増悪
Kを死亡させたものと認められる。
公務とKの死亡との間には相当因果関係がある。
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