遺族補償一時金の平均給与額算定における未確定時間外労働の扱い
(重要文言)
被災職員が時間外労働を行っていたことが認められた場合、平均給与額算定の際には時間外労働に対応する未払い手当を算入すべき
平均給与額算定に当たり、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務などにつき、前提認定にかかる在院時間を前提に、
例えば、その何割かを割合的に認定するなどの方法により、自ら合理的に相当な時間外労働を算定しこれに基づく一定の未払い手当を行為慮すべきであったといえる。
(事件概要)
19年7月6日付で、法に基づく遺族年金補償一時金として
Kの両親であるXらに対し各417万9,500円を、
葬祭補償としてKの父であるX1に対し56万5,770円を支給する決定
(訴え)
Xらが、支給額の基礎となる平均給与額の算定に当たって考慮されるべき未払いの時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当(以下、未払手当)が算入されていないと主張
Y基金に対して、改めて適正額の支給決定を受ける前提として、本件各支給決定の取消を求めた。
被災職員が時間外労働を行っていたことが認められた場合、平均給与額算定の際には時間外労働に対応する未払い手当を算入すべき
平均給与額算定に当たり、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務などにつき、前提認定にかかる在院時間を前提に、
例えば、その何割かを割合的に認定するなどの方法により、自ら合理的に相当な時間外労働を算定しこれに基づく一定の未払い手当を行為慮すべきであったといえる。
(事件概要)
19年7月6日付で、法に基づく遺族年金補償一時金として
Kの両親であるXらに対し各417万9,500円を、
葬祭補償としてKの父であるX1に対し56万5,770円を支給する決定
(訴え)
Xらが、支給額の基礎となる平均給与額の算定に当たって考慮されるべき未払いの時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当(以下、未払手当)が算入されていないと主張
Y基金に対して、改めて適正額の支給決定を受ける前提として、本件各支給決定の取消を求めた。
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