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希望退職の応募を拒否した従業員らに対する出向命令の有効性

(重要文言)
使用者が労働者に出向を命ずるにあたっては、当該労働者の同意その他出向命令を法律上正当とする明確な根拠を要する

<出向命令権>
次より、訴外F社が出向先として予定されていることなども合わせ鑑みれば、
労働者の個別の同意に代わる明確なかつ合理的な根拠がある。

就業規則 :異動(出向を含む)を命ずる場合がある旨の定め
国内派遣社員規定 :出向先における労働条件および処遇について配慮する内容の規定が設けられ
職種や職務内容 :特段の限定がない
誓約書 :入社に際し、就業規則その他服務に関する諸規定を遵守し人事異動命令に従う事などを約束する

出向命令権の行使が権利濫用に当たる場合には、出向命令は無効

<権利濫用に当たるか否かの判断>
① 出向を命ずる業務上の必要性、
② 人選の合理性、
③ 出向者である労働者に与える職業上又は生活上の不利益、
④ 当該出向命令に至る動機・目的など
を勘案して判断

出向命令が人事権の濫用に当たるとしても、そのことから直ちに当該出向命令が不法行為に該当するわけではない

<不法行為該当性の有無>
当該出向命令の内容
発令に至る経緯
労働者が被る不利益の内容及び程度など

<差止請求>
差止請求権(さしとめせいきゅうけん)とは、ある者が現に違法または不当な行為を行っている場合や行うおそれがある場合において、当該行為をやめるよう請求(差止請求)する権利をいう。各法令に規定のあるもののほか、解釈上認められるものもある。

その前提として、行為が反復継続し、今後もこれが継続するおそれがあることをその要件とする


(事件概要)
平成23年5月26日 各部門に対し、一律に6%の割合で余剰人員を選定
X1、X2を含む1614名が選ばれた。
平成23年7月13,14日 本件希望退職に応じるよう勧奨

面談後、X1は2回、X2は3回にわたり、勧奨されたが、いずれも断った。
平成23年9月10日 出向命令

(訴え)
業務上の必要性及び人選の合理性を欠きXらに著しい不利益を与えるものであるうえ、
Xらに自主退職を促す不当な動機・目的に基づくものである
出向命令権の濫用として無効
① 本件出向命令に基づく出向先において勤務する労働契約上の義務が存在しないことの確認
② Xらへの退職強要行為又は退職に追い込むような精神的圧迫に差し止め
③ 労働契約上の信義誠実義務違反及び不法行為に基づく損害賠償請求として、Xらに対しそれぞれ220万円および遅延損害金の支払い

(判決)
① F社における作業は立ち仕事や単純作業が中心
② それまで一貫してデスクワークに従事してきたXらのキャリアや年齢に配慮した異動とは言い難く
③ 身体的にも精神的にも負担が大きい業務であることが推察
④ 退職勧奨を断ったXらが翻意し、自主退職に踏み切ることを期待して行われたもの
⑤ 人選の合理性(対象人数、人選基準、人選目的など)を認めることもできない

出向命令は、人事権の濫用として無効

退職勧奨は、やや執拗な退職勧奨であったことは否めないが、
説得活動として社会通念上相当と認められる範囲の正当な業務行為であったというべきであり
不法行為には当たらない

B及びCによる面談以外の場で、Xらに対し、退職勧奨が行われた事実はないとして、Xrなお請求を棄却
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