女性教員へのわいせつ行為等を理由とする懲戒解雇の有効性
(参考文言)
Xが同日に自動車内で暴行を加えたとの事実を認めるに足りる証拠はないから、
本件懲戒解雇につき、解雇事由を認めるに足りる証拠はなく、無効
懲戒処分が無効であることから直ちに不法行為が成立するものではなく、
別途、不法行為が成立要件を充足するか否か検討して判断すべき
(経緯)
平成21年9月18日 Y1と初めて面識を持った。
翌日 打ち上げ終了後、一緒に帰宅
同月22日 自動車でドライブに行き、夕食(本件ドライブ)
その後、XとY1は、電話やメールで連絡を取り合い、互いの自宅を訪れ、一緒に外食するなどしており、
平成21年12月以降 性交渉もあった。
22年6月21日 XがY1に対して、メールを送信し、これを最後に双方ともに連絡を取らなくなった。
同僚の女性教員Y1に対して車中で暴行を加え、わいせつ行為を行ったとして、Y2学院から懲戒解雇
(訴え)
Y2に対し、懲戒解雇が無効であるとして、
① 労働契約上の権利を有する地位にあることの確認
② 懲戒解雇後の平成23年4月1日からの未払賃金の支払いを求める。
③ 本件懲戒解雇が不法行為に当たるとして損害賠償の支払い
(判決)
Xの供述態度が原因で事実認定が困難となった面もあるから、
本件懲戒解雇が社会的相当性を逸脱する不法行為法上違法な処分であると評価することはできない。
Xが同日に自動車内で暴行を加えたとの事実を認めるに足りる証拠はないから、
本件懲戒解雇につき、解雇事由を認めるに足りる証拠はなく、無効
懲戒処分が無効であることから直ちに不法行為が成立するものではなく、
別途、不法行為が成立要件を充足するか否か検討して判断すべき
(経緯)
平成21年9月18日 Y1と初めて面識を持った。
翌日 打ち上げ終了後、一緒に帰宅
同月22日 自動車でドライブに行き、夕食(本件ドライブ)
その後、XとY1は、電話やメールで連絡を取り合い、互いの自宅を訪れ、一緒に外食するなどしており、
平成21年12月以降 性交渉もあった。
22年6月21日 XがY1に対して、メールを送信し、これを最後に双方ともに連絡を取らなくなった。
同僚の女性教員Y1に対して車中で暴行を加え、わいせつ行為を行ったとして、Y2学院から懲戒解雇
(訴え)
Y2に対し、懲戒解雇が無効であるとして、
① 労働契約上の権利を有する地位にあることの確認
② 懲戒解雇後の平成23年4月1日からの未払賃金の支払いを求める。
③ 本件懲戒解雇が不法行為に当たるとして損害賠償の支払い
(判決)
Xの供述態度が原因で事実認定が困難となった面もあるから、
本件懲戒解雇が社会的相当性を逸脱する不法行為法上違法な処分であると評価することはできない。
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