身体の障害を理由の解雇の有効性
(事件概要)
経理および輸入業務サポートなどの業務に従事
平成22年 Xは手足のしびれなどに苦しむようになり
同年5月 ギラン・バレー症候群および無顆粒球症が考えられる旨の診断
23年11月 独歩困難、手指機能障害(握力0㎏)のため労務不能
平成24年1月16日 Y社はXに対し、就業規則に定める解雇理由である「身体の障害により、業務に耐えられないと認められたとき」
またはそれに「準ずるやむを得ない事情があるとき」に該当するものである
同年2月20日付での解雇予告
同年5月2日退院時 D1医師の診断では、XはPC作業等が可能な状態であり、事務的業務であれば就労可能
(訴え)
Y社によりされた解雇は権利の濫用である
労働契約上の権利を有する地位の確認を求める
前記労働契約に基づき
(ア) 平成24年2月9日から同月末日までの未払い賃金
(イ) 24年3月以降の賃金
(ウ) 21年10月1日から22年4月30日までの割増賃金
(エ) 労働基準法114条に基づき、付加金の各支払い
(判決)
3カ月分の給与を支払うことで退職してほしい旨のYからXに対する打診に対し、
失業保険の受給の関係で欠勤期間を平成23年11月以降まで延長してほしい旨をXが要望
これにYが応えて解雇を見合わせていたことなどの事情が認められる
「本件解雇予告につき、社会通念上相当と認められない事情があるとは認められない」
経理および輸入業務サポートなどの業務に従事
平成22年 Xは手足のしびれなどに苦しむようになり
同年5月 ギラン・バレー症候群および無顆粒球症が考えられる旨の診断
23年11月 独歩困難、手指機能障害(握力0㎏)のため労務不能
平成24年1月16日 Y社はXに対し、就業規則に定める解雇理由である「身体の障害により、業務に耐えられないと認められたとき」
またはそれに「準ずるやむを得ない事情があるとき」に該当するものである
同年2月20日付での解雇予告
同年5月2日退院時 D1医師の診断では、XはPC作業等が可能な状態であり、事務的業務であれば就労可能
(訴え)
Y社によりされた解雇は権利の濫用である
労働契約上の権利を有する地位の確認を求める
前記労働契約に基づき
(ア) 平成24年2月9日から同月末日までの未払い賃金
(イ) 24年3月以降の賃金
(ウ) 21年10月1日から22年4月30日までの割増賃金
(エ) 労働基準法114条に基づき、付加金の各支払い
(判決)
3カ月分の給与を支払うことで退職してほしい旨のYからXに対する打診に対し、
失業保険の受給の関係で欠勤期間を平成23年11月以降まで延長してほしい旨をXが要望
これにYが応えて解雇を見合わせていたことなどの事情が認められる
「本件解雇予告につき、社会通念上相当と認められない事情があるとは認められない」
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