ベビーシッターの家事使用人としての該当性及び割増賃金など
(参考条文)
<労基法116条2項が家事使用人を適用除外した趣旨>
労働が一般家庭における私生活と密着して行われるため、労基法による国家的監督・規制を服せしめることが実際上困難であり、
一般家庭における私生活の自由の保障との調和上好ましくないという配慮に基づくものであり、
この適用除外の範囲については厳格に解すべき
本件
その従事する作業の種類、性質などを勘案して、その労働条件や指揮命令の関係などを把握することが容易
一般的における私生活上の自由の保障と必ずしも密着に関係するものでない場合
当該労働者を労働基準法の適用除外となる家事使用人と認めることはできない。
(参考文言)
深夜勤務について、子供に何らかの問題が発生した場合などについては、直ちに対応することが求められていた。
使用者の指揮命令下から外れて労働からの解放が保障された休憩時間があったとは認められない。
深夜労働の割増賃金は、基本給月額30万円のうちのどの部分が何時間分の深夜労働の割増賃金に当たるものとして合意されているかが、明確に区分されていなければならない。
(事件概要)
Yに雇用され、その代表者個人宅でベビーシッター等の業務を行っていた原告X1、X2が、Yに対して、主位的に、
① X1が解雇無効による地位確認
② 平成22年5月以降の給与の支払い
③ 未払い給与及び時間外割増賃金並びにこれと同額の付加金の支払い
④ Yを退職したX2が時間外和臨死賃金及びこれと同額の付加金の支払い
⑤ 予備的に、不法行為に基づき、Xらの請求債権と同額の損害賠償を求めた。
<勤務条件>
所定労働時間が
① 午前8時から午後4時
② 午後3時から午後11時
③ 午後11時から翌日午前8時(拘束時間9時間であるが実質1時間以上の休憩が可能となるため、8時間勤務として扱う。)
それぞれ1コマとし月22コマを勤務
月額30万円、コマ数を超過した時間については1時間当たり2,000円
(判決)
労働基準法の適用除外となる家事使用人と認めることはできない。
① 業務の中心となっていたのは、夢子の面倒を見るというベビーシッターの業務
② 1コマ8時間という勤務時間が設定
③ タイムカードによる時間管理が行われており
④ 月22コマという所定のコマ数を超えると残業代が支給
⑤ 業務の内容が各種マニュアルに明示
⑥ 丙川夫妻が指示・監督などを行っていた。
1コマ8時間・月22コマとする勤務時間体制について、労基法32条(週40時間)に違反する部分は無効
割増賃金の基礎賃金部分が基本給の支払いにより支払い済みとみることはできない。
<労基法116条2項が家事使用人を適用除外した趣旨>
労働が一般家庭における私生活と密着して行われるため、労基法による国家的監督・規制を服せしめることが実際上困難であり、
一般家庭における私生活の自由の保障との調和上好ましくないという配慮に基づくものであり、
この適用除外の範囲については厳格に解すべき
本件
その従事する作業の種類、性質などを勘案して、その労働条件や指揮命令の関係などを把握することが容易
一般的における私生活上の自由の保障と必ずしも密着に関係するものでない場合
当該労働者を労働基準法の適用除外となる家事使用人と認めることはできない。
(参考文言)
深夜勤務について、子供に何らかの問題が発生した場合などについては、直ちに対応することが求められていた。
使用者の指揮命令下から外れて労働からの解放が保障された休憩時間があったとは認められない。
深夜労働の割増賃金は、基本給月額30万円のうちのどの部分が何時間分の深夜労働の割増賃金に当たるものとして合意されているかが、明確に区分されていなければならない。
(事件概要)
Yに雇用され、その代表者個人宅でベビーシッター等の業務を行っていた原告X1、X2が、Yに対して、主位的に、
① X1が解雇無効による地位確認
② 平成22年5月以降の給与の支払い
③ 未払い給与及び時間外割増賃金並びにこれと同額の付加金の支払い
④ Yを退職したX2が時間外和臨死賃金及びこれと同額の付加金の支払い
⑤ 予備的に、不法行為に基づき、Xらの請求債権と同額の損害賠償を求めた。
<勤務条件>
所定労働時間が
① 午前8時から午後4時
② 午後3時から午後11時
③ 午後11時から翌日午前8時(拘束時間9時間であるが実質1時間以上の休憩が可能となるため、8時間勤務として扱う。)
それぞれ1コマとし月22コマを勤務
月額30万円、コマ数を超過した時間については1時間当たり2,000円
(判決)
労働基準法の適用除外となる家事使用人と認めることはできない。
① 業務の中心となっていたのは、夢子の面倒を見るというベビーシッターの業務
② 1コマ8時間という勤務時間が設定
③ タイムカードによる時間管理が行われており
④ 月22コマという所定のコマ数を超えると残業代が支給
⑤ 業務の内容が各種マニュアルに明示
⑥ 丙川夫妻が指示・監督などを行っていた。
1コマ8時間・月22コマとする勤務時間体制について、労基法32条(週40時間)に違反する部分は無効
割増賃金の基礎賃金部分が基本給の支払いにより支払い済みとみることはできない。
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