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退職後の給与減額の有効性

(重要文言)
解雇処分後に給与減額処分はなしえない。

解雇処分後に従業員の離職を職務放棄とみることはできないとして、給与減額の根拠が否定

(訴え)
第1事件
Yに対し、
① Yに解雇されるまでの未払い賃金と立替金の支払い
② 解雇予告手当の支払い
③ 違法な業務を行うクリニックで勤務させられたことや些細な事柄で怒鳴りつけられるというパワーハラスメントを受け、
精神的苦痛を受けたなどして慰謝料の支払い
④ 労基法114条に基づく解雇予告手当金と同額の付加金の支払い命令を求めた

第2事件
Xらが業務命令に従わず職務放棄
訪問看護サービスの実施が不可能になり損害を被ったなどと主張して、
① 債務不履行(民法415条)もしくは不法行為(同709条)にも続く損害賠償請求又は
② 使用者の被用者に対する求償権行使(同715条3項)として損害金などの支払いを求めた。

(判決)
Yに対して、Xらにつき慰謝料各50万円を認容
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