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税理士の補助業務を行うスタッフの裁量労働制の適否

(参考条文)
専門業務型裁量労働制の対象となる「税理士の業務」とは、税理士法3条所定の税理士となる資格を有し、同18条所定の税理士名簿への登録を受けたもの自身を主体とする業務をいうと解するのが相当

Xの業務は専門業務型裁量労働制の対象となる「税理士の業務」ということはできない。


(事件概要)
平成22年1月1日 Xは、Y1社らの法人税・資産税部門における税理士の補助業務を行うスタッフとして、期間の定めなく雇用される旨の労働契約を締結
同年9月末日 Y1らを退職

同年9月末日までの間に、公認会計士となる資格を取得するために必要な実務補修を終了しておらず、税理士となる資格を取得することもなかった。

(訴え)
Y1社およびY2税理士法人(以下、Y1社ら)に雇用されていたXが、
割増賃金及びこれに対する最終給与支払日の翌日からの遅延損害金、
付加金及びこれに対する翻案判決確定の翌日からの遅延損害金
を、それぞれ連帯して支払うことを求めた。

(判決)
Y1らは時間外労働についての割増賃金を支払う義務がある。
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