委託契約と労働者契約の判断要素
(参考文言)
XはYと使用従属関係にあったという事ができるから、本件社員契約は労働契約に該当する。
報酬は完全歩合給制であり、所得税などの源泉徴収や社会保険への加入もされていなかった。
保険契約の勧誘業務に必要な物品を自らの費用で準備し、その使用に必要の費用も負担
解約後、Xが保険契約を保険契約者にかかる保険代理店契約のうち、Xの移転先代理店に移管
Xの使用従属性を弱める事情であることはいえるものの、Xの使用従属性を直ちに否定するものとまではいえない。
<社員契約書>
乙が受ける報酬はフルコミッションとする。
割合は乙が契約した保険手数料の80%
ガソリン代、携帯代など営業にかかる諸経費など一切甲は負担しない
乙が退職した場合、退職した月のコミッションが最終コミッションとなり、以後如何なるコミッションも甲は負担しない
乙の勤務時間は土・日・祝を除く午前9時から午後5時
やむを得なく直行・直帰する場合、乙は項に遅滞なく報告し了承を得なければならない
本件解約以前の3か月間にXに支払われた賃金は平成22年10月17日以降の京都府の最低賃金額である時給749円に達しない
その部分について本件社員契約は無効
(事件概要)
平成22年1月12日 社員契約書を締結
平成23年8月31日 本件社員契約を解約する旨の意思表示
本件解約後 別の代理店との間で契約を締結
B生命との間の保険代理店契約を移籍先代理店に移管
(訴え)
Xが、保険代理業を営む株式会社であるY社に対し、Yとの間で基本給月額10万円及び歩合報酬を支払う内容の社員契約を締結
社員契約は労働契約に該当し、XはYから解雇された旨主張
① 未払いの基本給合計200万円等の支払い
② 未払いの歩合給報酬合計62万2,454円等の支払
③ 労基法20条1項本文に基づき、解雇予告手当10万円などの支払い
④ 労基法114条に基づき、解雇予告手当と同額の10万円の付加金などの支払い
⑤ 解雇が違法であることを理由とする不法行為に基づき、慰謝料50万円などの支払い
(判決)
基本給10万円を支払い旨の合意の存在を否定
退職後にYに支払われた保険手数料については、歩合給報酬は発生しないことを合意
Xは、Yに対し、本件解約以降Yに支払われた保険手数料に対する歩合給報酬を請求することはできない。
XはYと使用従属関係にあったという事ができるから、本件社員契約は労働契約に該当する。
報酬は完全歩合給制であり、所得税などの源泉徴収や社会保険への加入もされていなかった。
保険契約の勧誘業務に必要な物品を自らの費用で準備し、その使用に必要の費用も負担
解約後、Xが保険契約を保険契約者にかかる保険代理店契約のうち、Xの移転先代理店に移管
Xの使用従属性を弱める事情であることはいえるものの、Xの使用従属性を直ちに否定するものとまではいえない。
<社員契約書>
乙が受ける報酬はフルコミッションとする。
割合は乙が契約した保険手数料の80%
ガソリン代、携帯代など営業にかかる諸経費など一切甲は負担しない
乙が退職した場合、退職した月のコミッションが最終コミッションとなり、以後如何なるコミッションも甲は負担しない
乙の勤務時間は土・日・祝を除く午前9時から午後5時
やむを得なく直行・直帰する場合、乙は項に遅滞なく報告し了承を得なければならない
本件解約以前の3か月間にXに支払われた賃金は平成22年10月17日以降の京都府の最低賃金額である時給749円に達しない
その部分について本件社員契約は無効
(事件概要)
平成22年1月12日 社員契約書を締結
平成23年8月31日 本件社員契約を解約する旨の意思表示
本件解約後 別の代理店との間で契約を締結
B生命との間の保険代理店契約を移籍先代理店に移管
(訴え)
Xが、保険代理業を営む株式会社であるY社に対し、Yとの間で基本給月額10万円及び歩合報酬を支払う内容の社員契約を締結
社員契約は労働契約に該当し、XはYから解雇された旨主張
① 未払いの基本給合計200万円等の支払い
② 未払いの歩合給報酬合計62万2,454円等の支払
③ 労基法20条1項本文に基づき、解雇予告手当10万円などの支払い
④ 労基法114条に基づき、解雇予告手当と同額の10万円の付加金などの支払い
⑤ 解雇が違法であることを理由とする不法行為に基づき、慰謝料50万円などの支払い
(判決)
基本給10万円を支払い旨の合意の存在を否定
退職後にYに支払われた保険手数料については、歩合給報酬は発生しないことを合意
Xは、Yに対し、本件解約以降Yに支払われた保険手数料に対する歩合給報酬を請求することはできない。
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