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うつ病による自殺に対する業務起因性

(重要文言)
同種労働者、あるいは平均的な労働者を基準とするといっても、性格傾向に着目すればさまざまな気質や性格を持った労働者が現場で勤務している
同種労働者を観念するといっても、一定程度幅のあるとらえ方をせざるを得ず、
社会通念上一般的に想定ないし容認される通常の範囲内の性格などの持ち主であれば、基準となる同種労働者の範疇に入れるべき

(事件概要)
平成16年9月29日午前5時頃、亡Kは、駐車場に停車した自家用車内に火をつけ、焼身自殺した。

(訴え)
教員としての過重な公務によりうつ病に罹患し増悪させた結果、自殺するに至ったと主張
Yに対し、亡Kの自殺を地方公務員災害補償法に基づく公務災害と認定しなかった処分行政庁に処分の取消を求めた。

(判決)
亡Kは、平成16年4月に着任して以降、立て続けに公務により強いストレスにさらされ、これに対する適切な支援も受けられなかったところ、
かかる心的負荷は、新規採用教員として初めてクラスを担任することになったものと基準とすると、
相当に強度のものであったという事ができ、
他方で、亡Kには公務外の心理的負荷や精神障害を発症させるような個体側の要因も認められない

本件自殺を公務外の災害と認定した本件処分は違法であり、取消を免れない。
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