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精神障害を発症による自殺未遂と業務起因性

(重要文言)
業務と精神障害発症との間の相当因果関係が認められるためには、
ストレスを業務に関連するものとそうでないものとに区別したうえ、
個体側の反応性、脆弱性を総合考慮して、
業務による心理的負荷が、客観的に、精神障害を発症させる程度に過重であると認められるものでなければならない

(事件概要)
Z社に勤務していたXが、業務に起因して精神障害を発症し、
平成15年5月30日朝 A社長と口論となり、同人からZ社をやめるように通告
平成15年6月1日 同精神障害により自殺を図ったところ、視力喪失などの重い障害を残して労働能力を喪失
労災保険法に基づく療養補償給付及び休業補償給付の支給を求めた。
19年3月29日 同療養補償給付及び同休業補償給付のいずれも支給しない旨の処分

(訴え)
同各処分の取消を求めた。

(判決)
業務と障害との相当因果関係を否定する事由とすべきことにはならない
Xの本件各処分取り消し請求を認容
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