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海外旅行添乗員のみなし労働の可否

(重要文言)
使用者は「割増賃金支払い義務を負う地位にあるのであるから、就労場所が事業場外であっても、原則として、労働者の労働時間を把握する義務を免れない」

<労働時間を算定し難いとき>
当該業務の就労実態などの具体的事情を踏まえて、社会通念に従って判断する
使用者の具体的な指揮監督が及ばないと評価され、客観的に見て労働時間を把握することが困難である例外的な場合

労働時間を把握するについて、その正確性と公平性を担保することが社会通念上困難とは認められないのであれば、本件添乗業務について「労基法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるものではない」

本件)
Aは、添乗員に対し、国際電話用の携帯電話を貸与し、常にその電源を入れておくものとしている。
添乗日報には、ツアー中の各日について、行程に沿って最初の出発地、運送機関の発着地、観光地等の目的地、最終の到着地及びそれらにかかる出発時刻、到着時刻などを正確かつ詳細に記載

(訴え)
Y社に雇用されて添乗員として旅行業を営むA社に派遣され、
A社が主催する募集型の企画旅行の添乗業務に従事していたXが、時間外割増賃金の支払いをYに求めた。
Yが、労基法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとして所定労働時間労働したものとみなされるなどと主張

(判決)
ツアー中の労働時間を個別に認定し、Yに対し未払賃金として15万8,225円と、同額の付加金の支払いを命じた。
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