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常勤的非常勤職員の適用の可否

(重要文言)
特別職とされる同条3項の職は限定列挙であると解される。
専門性を有するのは当然のこととし、その専門的な学識や知識などを、常時ではなく、臨時ないし随時業務に役立てるという状況にあるかどうかが重視されなければならず、
正規の職員と異なるかどうかで判断される。

(事件概要)
Xは、1年間の任期でYの非常勤職員に任用され、以後、24年3月31日に退職するまで、毎年1年間の任期で再任用

勤務日数及び勤務時間は同校の常勤職員と同一であって、他の仕事に就いたこともなく、Yから支払われる給料によって生計を立てていた。

昭和31年、特別職の職員の退職手当について、一般職の職員の退職手当とは別個に単独条例として制定することとして、特別職退職手当条例を制定

地方公務員法
同法3条1項 地方公務員の職を一般職と特別職に分け
3項 特別職に該当するものを掲げ
 生活を維持するために常時公務に就くのではなく
 競争試験や職階性などを定める同法の一般的規定の適用を受けない特別職として任用、処遇することを定めたもの
2項 これら特別職に属する職以外の一切の職をすべて一般職と規定


(訴え)
Y市の職員として勤務し退職したXが、退職手当1,092万8,632円及び遅延損害金を求めた。

(判決)
Xは一般職の職員に当たるというべきであるとされて、Xが一般職の職員である事を否定
Xのように、単年度の任用が間断なく継続した者についても同行の適用を排除すべきではなく、
Xは「本件条例2条2項の要件を満たす」とし、Yに対して退職金1,092万8,632円の支払いを命じた。
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