早期退職特例の適用の可否と過払金の返還請求
(重要文言)
退職勧奨を受けて定年に達した後に退職した国家公務員は、
国家公務員退職手当法4条1項およびその委任を受けた退手法施行令3条1号並びに退手法5条1項およびその委任を受けた退手法施行令4条2項1号に規定する
「その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者」に該当しないから、
被告Yの新制度切替日前日額を算定するに当たり、
退手法5条の3に規定する定年前早期退職特例は適用されない。
Yが、本件過払金に相当する額を旅行費用として費消したとしても、当該費用の支出を免れた部分について、Yに現存利益が存在するとして、
公法上の不当利得に基づく本件過払金および遅延損害金の支払請求が認容
(事件概要)
原告国XのA税務署で勤務していたYが、退職勧奨に応じて60歳の定年に達した後に退職
Yに対して2958万245円の退職手当を支給
Xは、本来、Yには定年前早期退職特例が適用されないから、
Yに支給されるべき退職手当の額は2884万2544円
(訴え)
本件退職手当との差額である102万9601円が過払いとなっていると主張
Yに対し、公法上の不当利得に基づき、102万9601円及び遅延損害金の支払いを求めた。
(判決)
定年前早期退職特例が適用されるとの判断に基づいて算定された退職手当額を受け取ったYは、本来受け取るべき退職手当額との差額を法律上の原因なくして利得していることになるから、
Yは、原告Xに対し、不当利得に基づき、本件過払金及び遅延損害金の支払い義務を負う。
退職勧奨を受けて定年に達した後に退職した国家公務員は、
国家公務員退職手当法4条1項およびその委任を受けた退手法施行令3条1号並びに退手法5条1項およびその委任を受けた退手法施行令4条2項1号に規定する
「その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者」に該当しないから、
被告Yの新制度切替日前日額を算定するに当たり、
退手法5条の3に規定する定年前早期退職特例は適用されない。
Yが、本件過払金に相当する額を旅行費用として費消したとしても、当該費用の支出を免れた部分について、Yに現存利益が存在するとして、
公法上の不当利得に基づく本件過払金および遅延損害金の支払請求が認容
(事件概要)
原告国XのA税務署で勤務していたYが、退職勧奨に応じて60歳の定年に達した後に退職
Yに対して2958万245円の退職手当を支給
Xは、本来、Yには定年前早期退職特例が適用されないから、
Yに支給されるべき退職手当の額は2884万2544円
(訴え)
本件退職手当との差額である102万9601円が過払いとなっていると主張
Yに対し、公法上の不当利得に基づき、102万9601円及び遅延損害金の支払いを求めた。
(判決)
定年前早期退職特例が適用されるとの判断に基づいて算定された退職手当額を受け取ったYは、本来受け取るべき退職手当額との差額を法律上の原因なくして利得していることになるから、
Yは、原告Xに対し、不当利得に基づき、本件過払金及び遅延損害金の支払い義務を負う。
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