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有期雇用転換後の雇止めの有効性

(重要文言)
契約更新が行われることを前提とする文言が入った本件再雇用契約書を交わしていることからすれば、Xの契約更新への期待は、客観的にみて合理的な期待
雇止めにより終了させる場合には、解雇権濫用法理が類推適用されるというべき

業務量の減少については、その事実自体疑わしい上、仮に事実であったとすればYでは、他の従業員について時間外労働が生じていたのであるから、適切な業務分担を支持すべき

賃金減額について何らの交渉もすることなく、わずか1年前の合意した賃金額が高すぎるとして雇止めを行うことが社会通念上相当であるとは言い難い

(事件概要)
平成21年8月頃 Xは、Yに宛てて、「電算業務要員の人員構成の改善について」を作成・提出、Xの提案が採用

提案内容
① 電算室への正社員1名の補充
② 1名の人件費を補うため、Xの労働契約をパートタイム雇用契約に切り替えて週3日勤務

平成21年12月 正社員1名を採用し、勤務開始
22年3月18日付 職員再雇用契約書

職員再雇用契約書
① 契約期間は22年3月16日より23年3月15日(契約更新は1年ごと)など

平成23年3月15日 Xが、Y法人から解雇又は雇止め

(訴え)
Y法人に対し、雇用契約上の権利を有する地位の確認ならびに賞与(34万2,621円および遅延損害金)、
解雇又は雇止め後の賃金(23年3月16日から毎月26日限り25万円の割合による金員および遅延損害金)及び
不法行為に基づく損害(慰謝料200万円と弁護士費用20万円および遅延損害金)の各支払いを求めた
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