休職期間満了を理由とする退職
(参考文言)
<パワハラを理由とする不法行為に基づく損害賠償請求>
Y1の発言は、Xの人格非難に及ぶものではなく、
Xの名誉を棄損する内容のものでもなく、
Xがそれらに矛盾や不合理を感じることがあったとしても、業務上の指示・指導の範囲を逸脱したものとはいえない。
Y1の不法行為及び、Y2の使用者責任が否定
<相当因果関係>
Xのうつ病の既往歴は、今回のうつ病発症の7年以上前
平成12年9月に入社して以来、5年以上の間、これを再発することなく就労していた
Xが精神的に脆弱な傾向にあったことを考慮しても、相当因果関係がある。
<職場復帰に当たる損害賠償請求を否定>
復職に向けて産業医との面談や復職支援プログラムを作成するなど、長時間休職後の復職が円滑に実現されるような方策を採っていた
軽微な作業を中心とした仕事をXに割り当て、徐々に従前遂行していた業務内容、業務量を与えるような復職支援プログラムを作成して業務量の調整を図っていた
Xの職場復職に当たり、Y2に安全配慮義務違反があったとは認められず、この部分に関する損害賠償請求を否定
<休職期間満了後の解雇>
休職中の平成19年10月を過ぎたころには業務に起因する心理的負荷により生じたといえない
雇用を解かれた21年1月30日の時点で、発症から3年以上が経過してもなお全快せず
Y2で業務に従事することが困難であった。
解雇が有効
(事件概要)
Y2社において、従業員が3か月間を通算して175時間を超える時間外労働を行うとする場合には、産業医の許可を必要
平成17年12月8日時点 Xの同年10月からの通算残業時間が158時間
産業医の診察を受けたところ、産業医からは、以後の残業を不許可とする旨の指示
平成17年12月21日 残業中、身体が硬直、FリーダーがXを実家にタクシーで帰宅
同月22日から18年2月10日までの間
Y2を休職し、
同月13日 勤務を再開
同年10月26日 傷病休職期間
20年11月1日付 試験期間として仮復職
Xは体調不良を理由に休暇を取ることが多かったため、Y2は、Xが就労することは困難であると判断
平成21年1月30日付 仮復職を取り消し、Xは、休職期間満了により、Y2を退職
(訴え)
Y2社の従業員Xが、Y1から、
長時間の残業を強いられた上、
Xの人格を否定するような非難、罵倒、叱責などを受けたことから、
肉体的、精神的に疲労困ぱいし、うつ病等に罹患して休職し、休職期間の満了を理由に退職を余儀なくされたと主張
Y1に対しては不法行為に基づき、
Y2に対しては主位的にY1の不法行為についての使用者責任、安全配慮義務違反などによる債務不履行責任
(判決)
Xの精神障害の発症を予見することが可能
① Xの時間外労働時間は、うつ病を発症した前後には1か月当たり90時間を超える程度に及んでおり、Y2社はそれを把握していたこと
② Xの業務量、業務の進捗状況とその納期を把握していたこと
③ XがY1の下で仕事をすることをつらいと感じていることについては、認識していたこと
④ Xが体調を崩しつつあることも、認識しており、休暇取得状況から、把握可能
うつ病の症状が蔓延化し、Xが長時間にわたり休職を継続したことについては、
逸失利益 :256万9,731円
治療費、交通費 :27万5,910円
慰謝料 :200万円
弁護士費用 :50万円
<パワハラを理由とする不法行為に基づく損害賠償請求>
Y1の発言は、Xの人格非難に及ぶものではなく、
Xの名誉を棄損する内容のものでもなく、
Xがそれらに矛盾や不合理を感じることがあったとしても、業務上の指示・指導の範囲を逸脱したものとはいえない。
Y1の不法行為及び、Y2の使用者責任が否定
<相当因果関係>
Xのうつ病の既往歴は、今回のうつ病発症の7年以上前
平成12年9月に入社して以来、5年以上の間、これを再発することなく就労していた
Xが精神的に脆弱な傾向にあったことを考慮しても、相当因果関係がある。
<職場復帰に当たる損害賠償請求を否定>
復職に向けて産業医との面談や復職支援プログラムを作成するなど、長時間休職後の復職が円滑に実現されるような方策を採っていた
軽微な作業を中心とした仕事をXに割り当て、徐々に従前遂行していた業務内容、業務量を与えるような復職支援プログラムを作成して業務量の調整を図っていた
Xの職場復職に当たり、Y2に安全配慮義務違反があったとは認められず、この部分に関する損害賠償請求を否定
<休職期間満了後の解雇>
休職中の平成19年10月を過ぎたころには業務に起因する心理的負荷により生じたといえない
雇用を解かれた21年1月30日の時点で、発症から3年以上が経過してもなお全快せず
Y2で業務に従事することが困難であった。
解雇が有効
(事件概要)
Y2社において、従業員が3か月間を通算して175時間を超える時間外労働を行うとする場合には、産業医の許可を必要
平成17年12月8日時点 Xの同年10月からの通算残業時間が158時間
産業医の診察を受けたところ、産業医からは、以後の残業を不許可とする旨の指示
平成17年12月21日 残業中、身体が硬直、FリーダーがXを実家にタクシーで帰宅
同月22日から18年2月10日までの間
Y2を休職し、
同月13日 勤務を再開
同年10月26日 傷病休職期間
20年11月1日付 試験期間として仮復職
Xは体調不良を理由に休暇を取ることが多かったため、Y2は、Xが就労することは困難であると判断
平成21年1月30日付 仮復職を取り消し、Xは、休職期間満了により、Y2を退職
(訴え)
Y2社の従業員Xが、Y1から、
長時間の残業を強いられた上、
Xの人格を否定するような非難、罵倒、叱責などを受けたことから、
肉体的、精神的に疲労困ぱいし、うつ病等に罹患して休職し、休職期間の満了を理由に退職を余儀なくされたと主張
Y1に対しては不法行為に基づき、
Y2に対しては主位的にY1の不法行為についての使用者責任、安全配慮義務違反などによる債務不履行責任
(判決)
Xの精神障害の発症を予見することが可能
① Xの時間外労働時間は、うつ病を発症した前後には1か月当たり90時間を超える程度に及んでおり、Y2社はそれを把握していたこと
② Xの業務量、業務の進捗状況とその納期を把握していたこと
③ XがY1の下で仕事をすることをつらいと感じていることについては、認識していたこと
④ Xが体調を崩しつつあることも、認識しており、休暇取得状況から、把握可能
うつ病の症状が蔓延化し、Xが長時間にわたり休職を継続したことについては、
逸失利益 :256万9,731円
治療費、交通費 :27万5,910円
慰謝料 :200万円
弁護士費用 :50万円
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