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暴言行為・業務命令拒否などを理由の解雇の有効性

(参考文言)
慰謝料支払いが命じられなければならないと評価できるほどの精神的苦痛が生じていると認めることはできない。
解雇の無効が確認され、その間の賃金支払いが命じられていることを考慮し、Xの慰謝料請求を退けた。

(事件概要)
Xは営業活動での言動や対応について複数の取引先からクレームを受けていた。
Xの能力などを把握してXに適した業務を与えることを考え、Xに対して職務経歴書の提出を指示
しかし、就業規則上、提出する必要はないとして拒否

(訴え)
本件解雇は無効
Y社に対し労働契約上の地位確認を求めるとともに、賃金及び不法行為に基づく損害賠償などの支払いを求めた。

(判決)
Xの言動が主たる理由となって交渉や事業が頓挫したり、Y社に損害が生じたことは認めるに足りない
Xが担当した顧客の多くからクレームを受けたという具体的事実を認めるに足りない
Yにおいて、懲戒解雇事由及び普通解雇事由に当たる具体的行為が存在しないことが明らかであるにもかかわらず、このことを承知しながら本件解雇に及んだとまで認めることはできない。
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