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死亡と公務起因性

(参考文言)
Kの発見、治療の遅れは、「Kが公務中に滞在していた薬局や使用していた本件トイレ以外の場所、自宅やその他のトイレ等においても発生する可能性がある点で、

公務のみならず日常生活にも存在する一般的危険であるというべき

これを公務に内在ないし随伴する危険とみることはできない」

(事件概要)
平成19年7月8日 トイレで倒れ、心筋梗塞を原因とする急性心不全により死亡

(訴え)
21年3月2日付公務外認定処分の取消を求めた。

(判決)
Xの請求を棄却
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