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事業譲渡による整理解雇の有効性


(事件概要)
Y社の安達営業所のタクシー車両34台、一般乗用旅客自動車運送事業をグループ会社であるK社に譲渡
安達営業所を閉鎖
従業員全員を解雇

(訴え)
整理解雇の4要件を満たしておらず、解雇権濫用した無効なものであると主張
労働契約上の地位の確認
未払い賃金及び遅延損害金の支払い

(判決)
 人員削減の必要性 :大幅な債務超過から税や社会保険料の滞納、人員削減をも含む抜本的な経営再建策を実行する必要があった。
しかし、経営を再建するために直ちに事業の一部を売却して現金化するほかない状態にあったとまでは認めることは困難
 解雇回避努力 :従業員の情報を提供して雇用の要請、解雇された従業員の一部に対してKへの就職を勧誘するなど
解雇回避措置として十分なものであったとはいえない。
 説明会 :事業譲渡について一切言及することなく抽象的な解雇理由に言及するに留まった。
組合からの団体交渉の要求にも応じていない。
十分な説明・協議が行われたと認めることができない。
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