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分限免職処分の取り消し請求


(重要文言)
<分限処分>
分限処分(ぶんげんしょぶん)とは、一般職の公務員で勤務実績が良くない場合や、心身の故障のためにその職務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合などその職に必要な適格性を欠く場合、職の廃止などにより公務の効率性を保つことを目的としてその職員の意に反して行われる処分のこと。

(参考判例)
地公法28条1項3号にいう「その職に必要な適格性を欠く場合」とは、当該職員の簡単に強制することのできない持続性を有する素質、能力、性格などに起因してその職務の円滑な遂行に支障があり、
又は支障を生ずる高度の蓋然性が認められる場合をい」い、
「この意味における適格性の有無は、諸般の要素を総合的に検討した上、当該職に要求される一般的な適格性の要件との関連においてこれを判断しなければなら」ず、
「その判断が合理性を持つ判断として許容される限度を超えた不当なものである場合には、裁量権の行使を誤った違法なもの」であると判示
「分限処分が免職である場合には、当該職員が現に就いている職に限らず、転職の可能な他の職をも含めてこれらすべての職についての適格性を欠くものかどうかを特に厳密、慎重に判断する必要がある」

(訴え)
Y村の職員であった原告Xが、Yの村長から平成22年8月13日付で地公法28条1項3号に基づく分限免職処分を受けた
本件処分の違法性を主張して、その取消を求めた

(判決)
Xが現に就いている職に限らず、
転職の可能な他の職をも含めたすべての職について、
簡単に矯正することのできない持続性を有する素質、能力、性格等に基因して職務の円滑な遂行に支障があり、
又は支障を生ずる高度の蓋然性があるとは認められず、
これに反するY村長の分限免職事由該当性にかかる判断には、裁量権の逸脱・濫用の違法があるとして、Xの分限免職処分が取り消された。
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