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賞与支払いに関する損害賠償

皆様、ご無沙汰しております。

顧問先のお客様の社員旅行に参加をさせて頂き、グアムへ行っていたため、ブログを書くことができませんでした。

さて、今回の判例ですが、損害賠償です。

団体交渉で話し合いが成立しない場合、賃金の支払いをしないのは、不法行為に当たるのか?ということへの一つの判断基準となると思いました。

決定している額については、支払うべきであり、不法行為については、賃金規程などで、交渉によって支払うなどの文言がない場合、交渉をキッチリと行っている場合には、損害賠償を棄却されることが多いと思います。


(事件概要)
K分会結成以前である平成14年夏季賞与までは、従業員に対する賞与の支給に際し、Yから従業員に対して支給額の事前通知をしない。→ 支給時期にYが決定した賞与支給額を支給(K分会結成後)→ Yから従業員に対し、Yの決定した支給額を通知 → 従業員から確認・承諾書の提出を求める。(提出を受けた後)→ 支給(本件)→ X1がYの通知した金額に合意し、支給対象者、支給金額、支給日のみを定めた協定書を締結することを主張(対して)→ Yは、X1の提示した協定書の内容のほかに、「本協定は、賞与に関する団体交渉の議論を経て妥結・
合意したものであり、組合・会社は、妥結・行為内容及び本件団体交渉経緯について今後なんら異議を申し立てないことを確認する」との条項(以下、本件確認条項)を加えた協定書を締結することを主張(協定書を締結して賞与が支給された後)→ X1は、支給額に異議を述べたり、交渉のやり直しを求め、議論を蒸し返したりするものではないとして協定書の締結を求める。(X2ら)→ Yが通知した賞与支給額の支払いを求めた。(しかし)→ Yは、協定書の締結は支給額だけでなく、賞与に関するすべてを決着することを表示するもの → そのことを確認することが必要であると主張 → 本件確認条項の削除に応じなかった。(以上のような経過により)→ Yは、X1らに対する本件各賞与を支給していない。(組合員でない社員に対して)→ 各従業員からYが通知した賞与額を承諾などする旨の確認承諾書の提出を受けた後、賞与を支給(訴え)→ X2らが、平成21年夏季賞与及び同年冬季賞与の支払い(また)→ X1組合が、本件各賞与にかかる団体交渉などにおけるYの対応 → X1組合の団体交渉権などを侵害する不法行為に当たるとして損害賠償を求めた。

原告X1労働組合 :昭和43年に設立された労働組合(平成14年10月20日)→ Y社の従業員36名中21名によって下部組織としてK分会が結成 → 原告X2ら6名は、X1の組合員であり、K分会の構成員

給与規定32条 :賞与は、業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合を除き、7月に夏季賞与、12月に冬季賞与として年2回支給(支給額)→ 会社の業績に応じ、従業員の能力、勤務成績、勤務態度などを人事考課により査定 → その結果を考慮して決定する旨定めている。→ 以上のほかに賞与に関する定めはない。

救済命令 :K分会結成後の団体交渉におけるYの対応が不法労働行為に当たる。→ X1が労働委員会に救済申し立て → 労委から救済命令が出された。


(考察)
賞与請求権の有無ないし賞与請求権を侵害する不法行為の成否 :賞与の支給額は、従業員の関与を経ることは要件となっていない。(分会結成後)→ 従業員に対し、Yにおいて決定した賞与支給額を通知 → 従業員から確認・承諾書の提出を受けた後に賞与を支給していた事実(しかし)→ Yから従業員に対する賞与支給額の通知及び従業員からの確認・承諾の提出は、賞与支給を円滑にするため、慣行的に行われてきているもの → 賞与支給額の決定自体はYの専属的事項である事を定めている給与規定32条を変更するものではない。(賞与支給額)→ YからX2らに対し、支給額を通知した時点で確定していた。(X2らに対して)→ 協定書の締結が支給条件となっていたと解されるかという点について → X1の組合員であるX2について、YとX1との協定書の締結自体が賞与の支給要件となっていたものと解することはできない。→ X2らの賞与支払い請求が認容

X1に対する団結権など侵害としての不法行為の成否 :賞与協定の締結にあたって、Yが、今後異議を申し立てない旨の確認条項を加えた協定書の締結を求め続けた行為 → 使用者の交渉態度として違法なものとは言えない。→ X1からYに対する損害賠償請求が棄却
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