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成績不良などを理由の解雇の有効性

(事件概要)
求人票には「正社員」「雇用期間の定めなし」等と記載
<雇用契約書>
「平成24年1月24日から同年12月20日まで」
平成24年3月6日 本件雇用契約締結後1か月以上経っても新規の契約締結の実績が1件も上がっていないことを理由に解雇を通告

(訴え)
本件雇用契約は期間の定めのない労働契約であり、かう、Xの退職はY社の不当解雇によるものであって無効である旨を主張
雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認および上記退職後の賃金の支払いを求めた。

(判決)
雇用期間が1年近くあることや成績を上げれば雇用期間に関係なく正社員になれると聞いたことなどから、本件雇用契約書記載の雇用期間の有期雇用契約であることを了解した上で本件契約を締結したものと認めることができる

本件解雇の時点では、XがY社で就業し始めてからまだ1か月半程度しか経過していないのであり、その間、新規の契約を1件も締結することができなかったことをもって直ちにXの勤務状況や業務能率が著しく不良で、向上又は改善の見込みがないものと認めることはできない。

有期雇用契約の終期である平成24年12月20日までの間の賃金などにつきY社に支払いが命じられた。
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