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精神障害の業務起因性


(参考判例)
国・川崎北労基署長(富士通ソーシアルサイエンスラオポラトリ)事件
業務と疾病との間の相当因果関係の有無は、その疾病が当該業務に内在する危険が現実化したものと評価しえるか否かによって決せられるべき(平均的な労働者)→ 当該労働者と職種、職場における立場、経験などの点で同種のものであって、特段の勤務軽減まで必要とせずに通常業務を遂行することができるものを基準 → 当該労働者の置かれた具体的状況における心理的負荷が一般に精神障害を発病させ死亡に至らせる危険性を有している。→ 特段の業務以外の心理的負荷及び固体側の要因のない場合には、業務と精神障害発病及び死亡との間に相当因果関係が認められる。→ 当該労働者に関する精神障害発病に至るまでの具体的事情を総合的に斟酌 → 業務と精神障害発病との間の相当因果関係を判断するのが相当

(参考文言)
精神障害を発症させるほどに強度の心理的負荷を伴う「特別の出来事」
 極度の心理的負荷を伴う出来事
 極度の長時間労働

(事件概要)
18年10月15日から休職
19年に入り、体調の許す範囲で勤務を再開
同年7月29日の勤務中に倒れ、以後は勤務することができていない。
Xは、1650万円の負債を抱え、23年8月10日に自己破産

(訴え)
Xが勤務していた病院での業務に起因して精神障害を発症し、増悪させたとして、監督署に対し請求したところ、いずれも支給しない旨の処分をしたので、その取消を求めた。

(判決)
元夫の借金が心理的負荷となあっていた可能性も否定できない事などに照らすと、Xの精神疾患発症がB病院での業務に起因する旨のXの主張は理由がない。
Xの請求を棄却
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