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時間外労働の自己申告制


(参考文言)
<休憩時間>
休憩時間と評価せざるを得ない。
義務付けられていたと認めるに足りる証拠はない
強制するものではなかった
自由時間において任意で行っていたもの

<事業場外>
Xが出張、直行直帰している場合の事業場外労働については、YのXに対する具体的な指揮監督が及んでいるとはいえず、労働時間を管理把握して算定することはできないから、事業場外労働のみなし制が適用される。
電話で指示を受けながら業務に従事していたと認めるに足りる証拠はない。
出張や直行直帰の日において、詳細な指示を受けていたとはいえない。

<自己申告制>
時間外勤務は、直接所属長が命じた場合に限り、所属長が命じていない時間外勤務は認めない事などが規定されている。
時間外勤務命令書について、Xが内容を確認し本人確認印を押印していることなどを認定
Y社においては、所属長からの命令のない時間外勤務を明示的に禁止しており、Xもこれを認識していたといえる。

自己申告制の流れ
①夕方、従業員に時間外勤務命令書を回覧
②従業員に時間外勤務の希望時間などを記入
③所属長が内容を確認し、必要であれば時間を修正した上で、従業員に対して時間外勤務命令が出されていた。
④時間外勤務終了後に時間外勤務命令書の「実時間」欄に時間外勤務にかかる実労働時間を記入
⑤所属長が翌朝「実時間」欄に記入された時間数を確認
⑥必要に応じてリーダー及び従業員本人に事情を確認
⑦従業員本人の了解のもとで前日の時間外労働時間数を確定

<入退館記録表>
Yの客観的な指揮命令下におかれた労働時間と推認することができない特段の事情がある。
入退館記録表は警備・安全上の理由から義務付けている。
遅刻出勤時の参考情報として扱われていた。
福利厚生の一環として、業務時間外の会社設備利用を認めており、Yの会社構内において業務外活動(任意参加の研修、クラブ活動等)も行われていた。

(訴え)
時間外労働に対する賃金及び深夜労働に対する割増賃金(以下、「残業代」)と労基法114条に基づく付加金の支払いを求めるとともに、
内容虚偽の労働時間申告書などをXに作成、提出させたとして不法行為に基づく損害賠償を求めた。

(判決)
Yにおける時間外労働時間は、時間外勤務命令書によって管理されていたというべきであって、時間外労働の認定は時間外勤務命令書によるべき

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