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昇進・昇格差別

(参考文言)
能力や勤務成績などが劣っていることなどの合理的な理由がないにもかかわらず貴族年数が長い職員が管理事務職D級に昇格できない場合にあっては、他の職員との間で格差があり、差別に当たるものと言わざるを得ない。

労働組合法の定める趣旨、目的に照らして是認される範囲を超え、または著しく不合理であって濫用にわたると認められるものでない限り、当該命令を違法とすべきではない。

(事件概要)
平成9年4月以降、労働組合に所属する組合員である甲野を一般職員・事務職C級のまま昇進・昇格させなかったことなどが不利益な取り扱い及び参加人に対する支配介入であり不当労働行為に当たるとする参加人の救済申し立てにつき、北海道労働委員会が24年10月12日付で不当労働行為救済命令を発したため、X金庫がそのうち主文1項から4項までの取消を求めた。

(判決)
超過劇的な組合活動家。…組合活動そのものが、自分の人生のごとく錯覚している。…他団体などからの洗脳を受けていると判断される。などと評していた。
甲野を含めた組合員の昇進・昇格の判断においても、X金庫及び乙山の組合員への差別的取り扱い及び支配介入の意思があるものと推認できる。

X金庫の行った幾多の不当労働行為に鑑みると、管理職に昇進した組合員が存在することをもって、X金庫および乙山の組合員への差別的取り扱い及び支配介入の意思を否定することはできない。

やる気が50%であると供述していることからすれば、乙山の意向が人事考課の評価及び職員の昇進・昇格の判断に反映されえることは否定できない。

参加人の弱体化を図ることにその目的があると推認する他ない。
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