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コンサルタントとして勤務した従業員の適格性欠如を理由の解雇の有効性

(重要文言)
記帳・経理業務を専門に担当するコンサルタントとして勤務していたXが、
平成23年5月以降、担当する顧客にかかる職務遂行に当たり、
期限を守らない
会計処理を誤る
顧客からの問い合わせに適切に回答しないなど職務を懈怠し
それが明らかになる都度、注意・指導されながら、その職務遂行状況に改善が見られなかった。
M社の委託契約を打ち切られ
S社から担当変更を求められ
B,P社の社会保険料の計算を誤り修正に多大な労力を要した事など

Xの職務遂行の状況やY社の注意・指導の状況、Yが退職を勧奨して当事者双方の合意による円満な退職を実現しようとしたことなど

本件解雇は客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められ、解雇権の濫用に当たらないと判断


(事件概要)
平成20年9月 Yの顧客向けの記帳・経理業務を専門に担当するコンサルタントとして勤務
平成24年2月13日 Yの人事責任者Aらと面談し退職を勧奨
平成24年3月31日 Xが退職勧奨に応じ、退職届を提出しなかったことから、就業規則55条所定の解雇事由に該当することを理由に同日付の解雇の意思表示
就業規則55条(7)
特定の地位、職種又は一定の能力を条件として雇入れられた者で、その能力、適格性が欠けると認められるとき


(訴え)
平成24年3月31日をもって解雇された原告Xが、Y社に対し、解雇が無効である等として、Xが雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認ならびに同年4月1日以降の賃金などとともに、Xに対する不法行為に該当する、あるいは、Yが労働環境を整備する注意義務に違反したとして慰謝料の支払いを求めた。

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