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更新3回目の期間満了の雇止め


(参考文言)
Xにおいて3年雇用の方針を認識した時点において、すでに雇用継続についての合理的期待を有していたと認められるか否か

契約更新がされる都度、発令及び労働条件通知書が交付されていたこと
2回目の契約更新の際には、更新を不可とする発令及び労働条件通知書が交付
特別に3回目の契約更新が認められ、その際にも、それ以上の契約更新は非常に難しいことが伝えられていたこと

期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態になっていたとは到底評価できない。

(事件概要)
平成16年3月まで 厚生労働科学研究費補助金の対象となる研究プロジェクトのもとで、同補助金を原資として、謝金業務に従事

謝金業務: 講演、原稿執筆、特定事項の調査研究など業務の性質が不継続的一時的な国の事業又は事務に従事した者に対して給付される金銭
極めて限られた不継続的一時的なものであって、給与とは異なる。

同年4月から17年3月30日 短時間勤務職員として雇用(更新なし)
同年4月から19年3月 医学研究科で謝金業務に従事
同年4月1日から22年3月31日 XがYのフィールド科学センターの契約職員に応募してきたので、面接し、契約職員として雇用(更新あり、3年を超えない旨の定め)
22年4年1日から23年3月31日 Xの希望もふまえて、本件労働契約の更新を要望し、認められた。契約期間の更新はしないとされた。(本件雇止め)

(訴え)
契約期間1年間の契約職員として雇用され、3回の契約更新を繰り返してきたXが、
平成23年3月31日の契約期間満了をもって雇止めされたことは許されないとして、
雇用契約上の権利を有する地位の確認
雇止め語から本件判決確定の日までの賃金等の支払いならびに
本件雇止めが不法行為であるとして慰謝料などの支払いを求めた。
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