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妊娠・出産などを理由の降格


(重要文言)
女性労働者につき妊婦中の軽易業務への転換を契機として降格させる措置は、
原則として均等法9条3項の禁止する取扱いに当たるものと解されるが、
当該労働者が軽易業務への転換および上記措置により受ける有利な影響並びに
上記措置により受ける不利な影響の内容
その他の経緯や当該労働者の意向などに照らして、
当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき、又は
事業主において当該労働者につき降格の措置を取ることなく軽易業務への転換をさせることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合であって、
その業務上の必要性の内容や程度および上記の有利又は不利な影響の内容や程度に照らして、上記措置につき同項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときは、同項の禁止する取扱いに当たらないものと解するのが相当

Xが受けた有利な影響の内容や程度は明らかではない一方で
不利な影響の内容や程度は管理職の地位と手当などの喪失という重大なもの

業務上の負担の軽減の内容や程度を基礎づける事情の有無などの点が明らかにされない限り、
均等法9条3項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情の存在を認めることはできない。

均等法9条3項 :厚生労働省令で定められている事由(※)を理由に、女性労働者に対し不利益な取扱いをすること。
また、妊娠中・産後1年以内の解雇は、事業主が、妊娠等が理由ではないことを証明しない限り無効とされています。
(※)厚生労働省令で定められている事由
1 妊娠したこと。
2 出産したこと。
3 母性健康管理措置を求め、または受けたこと。
4 坑内業務・危険有害業務に就けないこと、これらの業務に就かないことの申出をしたこと、またはこれらの業務に就かなかったこと。
5 産前休業を請求したことまたは産前休業したこと、産後に就業できないこと、または産後休業したこと。
6 軽易業務への転換を請求し、または転換したこと。
7 時間外等に就業しないことを請求し、または時間外等に就業しなかったこと。
8 育児時間の請求をし、または取得したこと。

(事件概要)
平成16年4月16日 XはY組合から、リハビリ科の副主任に命ぜられた。
平成20年2月 労基法65条3項による「軽易業務への転換」を希望
3月1日 リハビリ科への異動を命ずるとともに、副主任の地位を免じた。
9月1日から12月7日 産前産後休暇を取得
8日から21年10月11日 育児休業を取得
12日 Fステーションへの異動を命じた。副主任の地位に任ぜられなかった。

(訴え)
Y組合に雇用され副主任の職位にあったXが、
労基法65条3項に基づく妊婦中の軽易な業務への転換に際して
副主任を免ぜられ、育児休業の終了後も副主任に任ぜられなかったことから、
Y組合に対し、上記の副主任を免じた措置は
「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保などに関する法律」9条3項に違反する無効なものと主張
副主任手当(月額9,500円)の支払い及び債務不履行または不法行為に基づく損害賠償を求めた。

(判決)
軽易業務への転換が妊娠中のみの一時的な措置であることは法律上明らかであることからすると、
育児休業から復帰後の配置などが降格に該当し不利益な取り扱いというべきか否かの判断に当たっては、
妊娠中の軽易業務への転換後の職位などとの比較で行うものではなく、軽易業務への転換前の職位などとの比較で行うべき
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