過重労働・パワハラによる自殺と損害賠償
(参考文言)
Y2はKに対する指導が奉功しておらず、Kに期待した成長がみられないと感じていた。
Kの指導体制について十分な見直しと検討を行うべき
Y2は、そのような見直し等を行う事なく、引き続き、Kがミスをすれば一方的に叱責するという事を漫然と続けていた。
Kに過度の心理的負担をかけないよう配慮する義務に違反した。
<予見可能性>
Y2は、本件自殺までにKの具体的な心身の変調を認識
Y2は、これらの就労環境がKの健康状態の悪化を招くことを容易に認識し得た。
Y2は本件自殺につき、不法行為を免れない。
<使用者責任と不法行為>
Y2の不法行為の責任原因として認定した事実(使用者責任)とは別にY1社に独自の不法行為の責任原因があるとまで評価することはできない。
<損益相殺的な調整>
不法行為によって損害を受け、その後に後遺障害が残った場合における判断であるから、本件にそのまま妥当するものではない。
(事件概要)
Xらの長男Kが、長時間労働のほか、上司Y2からのパワハラにより精神障害を発症し、自殺に至った。
Y1社に対しては、不法行為または安全配慮義務違反に基づき
Y2に対しては、不法行為に基づき、
郭2分の1の割合で法定相続した各損害金5,617万2,791円および遅延損害金の連帯支払い
C労働基準監督署長は、Kが業務上の心理的負荷により適応障害を発症した結果、自殺が業務災害に当たると認定
(判決)
Kの業務の料などを適切に調整するための措置を取る義務に違反したと認定
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