解雇などに関する代表取締役への損害賠償
(重要条文)
会社法429条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)1項
役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
(事件概要)
代表取締役Yに対し、Xらを不当に解雇させたこと、Xらへの賃金仮払いを命じた仮処分決定に従わなかったことが、
Yの本件会社に対する任務懈怠ないしXらに対する不法行為に当たる
会社法429条1項ないし民法709条に基づき、未払賃金相当損害金、慰謝料および弁護士費用
X1は正社員として入社
X2は委託契約として顧問料
(判決)
本件解雇に関する任意懈怠(会社法429条1項)および不法行為の存否
本件解雇に合理的な理由がなく、社会通念上相当なものとは認められないことを認識し、もしくは認識することができたと解することはできず、
他にこれを認めるに足りる事情もない
Yにその職務を行う事について故意または過失があったとはいえない
会社法429条1項および不法行為に基づく責任を否定
本件仮処分決定に関する任意懈怠および不法行為の存否
本件仮処分決定に基づく仮払いの不履行について、本件会社の賃金支払能力がないとはいえず、
Yに悪意があるとし、Xらが仮払いを求める事情をYは認識できたから、
仮払いに応じないことによりXらに損害を与える結果となることを認識していた
慰謝料等の支払い請求を一部認容
(損害額)
精神的苦痛に対する慰謝料として20万円の支払いを認容
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