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整理解雇の有効性

(参考文言)
同一法人内においていわゆる配置転換として系列大学等に異動することを認めるかどうかは、経営判断の問題であり、整理解雇を選択することがおよそ許されないとは言えない。

Xらの就業場所が北海道短大に限定されていたという事実は、Xらがその同意なくして北海道短大以外の場所で就業させられないことを意味するにとどまり、出来るだけの雇用確保の努力をすべきであった。

一般の企業とは異なり、北海道短大以外の学校において、新たな科目を設けたり、教員の配置人数を増加させたり、Xらを特定の科目の教員として採用したりすることは不可能であったというべき

<整理解雇>
使用者における業務上の都合を理由とするものであり、落ち度がないのに一方的に解雇され収入を得る手段を奪われるという重大な不利益を労働者に対してもたらすものである
① 人員削減の必要性
② 解雇回避努力義務の遂行
③ 被解雇者選定の合理性
④ 解雇手続きの相当性
を総合考慮して判断すべき
全てが充足されなければ整理解雇が無効になるとは解されない。

<回避、軽減するための十分な努力の例>
採用の要請
早期希望退職者への退職金の割増
再就職支援会社の利用の提案
他の学校法人への紹介文書の送付

<解雇手続きの例>
本件募集停止決定後本件解雇に至るまで、Xらの加入する組合との間で11回にわたり団体交渉
教職員協議会における意見交換や、教職員との個別面談などを実施して、説明を行った事などから、十分な説明、協議があった。

(事件概要)
Y法人内の北海道短大の23年度以降の学生募集の停止を決定
平成24年3月28日付文書により、Xらに対し就業規則上の「事業継続にやむを得ない事由が発生したとき」に基づき
同月31日付で解雇するとの意思表示をし、同文書は同月30日、Xらに到達した。

(訴え)
原告AからH(Xら)の8名が、平成24年3月31日付でなされた解雇(整理解雇)は無効

(判決)
本件解雇が無効であることを前提とするXらの請求はいずれも理由がない。
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