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有期委託契約の労働者性


(参考文言)
<労働者性>
事実を総合的に評価すれば、本件契約は労働契約的性質を有する者と解するのが相当
(諾否の自由がない) 業務の内容はYが一方的に決定
(場所的拘束性) 勤務場所も一方的に指定
(業務遂行上の指揮監督)
 勤務状況に、稼働日などについて事前に指示、業務計画表を提出、定期的に報告
 稼働状況を把握、十分でないスタッフには細かく助言指導
 事実上、指揮命令としての効力を有していたと認められる
(報酬の労務対償性、組織への結び付け)
事務費は、詳細に取り決められており、基本給的部分と評価し得る部分及び賞与といえる制度も存在、退職金といえる餞別金他の給付制度も充実していること
(再委託の自由がない) 事実上第三者への再委託は困難
(専属性) 事実上兼業も困難
(機械・器具の負担等) 事務機器などの交付が行われていた

(事件概要)
平成13年7月2日 X・Yとの間で有期委託契約
期間を6か月ないし3年間とする有期契約が5回にわたり更新
22年10月1日(最終契約) 25年3月31日まで
24年3月1日 Xに対し期間途中、Xの勤務成績不良を理由に本件契約を解約する旨通告

(訴え)
有期委託契約Xが、本件解約につき、本件契約は労働契約であり、Y協会の解約は契約期間中における解雇である。
労契法17条1項により、やむを得ない事由がある場合でなければ許されない。
そのような事由に基づかない解雇である。
Yに対し、労働者としての地位確認および未払い賃金等の支払いを求めた。
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