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配転命令の正当性


(重要文言)
本件各命令は、業務上の必要性に乏しく、
安全配慮義務を尽くそうとすることなく発せられたものとして違法との評価を免れず
実質的にはXの労務提供の受領を拒絶する状態が継続しているものと解するのが相当
Xは、命令に従う義務はなく、労務を提供できないのは、Yの責めに帰すべき事由による履行不能と認められる。
<Yの各主張が退けられた>
① Xやその主治医がYに対して要求する配慮の内容は、Yに無理を強いるもの
② これに対応する義務はなく、また、XはYにおける講義を自ら断っていたにすぎない
③ Xの長女の自殺が中学時代のいじめ問題に起因することをYが認めない限り復職できないというのは筋違いの主張

(事件概要)
20年3月12日 適応障害と不眠症の症状が続いていた。
21年2月6日 Xの自宅待機命令を解き
3月31日付 資格支援講座担当及び研究室待機を命じた。→ 本件各命令で命じられた業務に就かなかった。
23年1月以降 Xの基本給を定期昇給させなかった。
24年4月以降 Xに対する給与の支払いを停止

(訴え)
① Y学園の業務命令に従った労務をXが提供できなかったのは、Yの責めに帰すべき事由によるものであると主張
民法536条2項に基づき、平成24年4月分以降の給与および賞与等の支払いを求め
② Yが23年1月分給与からXを定期昇給させなかったのは不当であると主張
定期昇給後の基本給との差額等の支払いを求め
③ Yが22年度夏季一時金以降の賞与を不当に減額したと主張
雇用契約に基づき、本来の賞与額との差額等の支払いを求めた。

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