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賃金体系変更

(参考条文)
<労働契約法>
3条(労働契約の原則)1項 :労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
8条(労働契約の内容の変更) :労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
9条(就業規則による労働契約の内容の変更) :使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
10条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
12条(就業規則違反の労働契約) :就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
<労働組合法>
7条(不当労働行為) :使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
三 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
<民法>
90条(公序良俗) :公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

(重要文言)
不利益が重大であるとする点について、「Xらが、本件第二次変更による減額が原因で現実に生活に困窮を来すことになったことを認めるに足りる証拠もない」
売上高に対する人件費の割合が高く、常に7割を超える状況で人件費を削減する必要性があった
3年近くにわたり20回以上、団体交渉が行われてきた。
実施から1年余り経過して、その内容を給与規程に明示したものであり、代償措置や経過規定が設けられていないからといって、内容の相当性を欠くという事はできない。

(概要)
Xらはいずれも本件組合の組合員又は組合員であった者
少子化、車離れ、ライフスタイルの変化など社会的な流れの影響を受けて、経営状況が悪化
平成18年5月25日 団体交渉において、本件組合に対し、会社再建を目的として、給与体系の見直しなどを提案
20回以上にわたり団体交渉や書面のやり取りによる協議
合意に至らなかった
21年3月13日付 本件組合に対し、一律3万5,000円引き下げて、年齢給、勤続給、技術給および調整給を廃止
教習1時間当たりの教習手当は増額
平成21年5月以降(一次変更) Xらの基本給を22万9,200円から19万4,200に変更
22年7月1日付(二次変更) 給与規定中の基本給部分を19万4,200円と改定

(訴え)
本件各変更は、労働条件の不利益変更
労契法3条1項、8条、9条、10条に違反
労働組合に所属しているXらを狙い撃ちにした不利益取り扱い、支配介入に当たり、
労組法7条1号、3号及び、民法90条に違反し無効であると主張
① 1か月当たりの基本給として22万9,200円の、
基準内賃金として勤続給、技術給、年齢給の、
基準外賃金として調整給の各支払を受ける労働契約上の地位を有することの確認を求める。
② 21年5月支払い分から24年11月支払い分までの差額賃金、退職金受給年齢に達したものに支給された退職金の差額及びこれらに対する遅延損害金の支払い
③ 退職したものについて、21年5月分から退職日までの差額賃金、退職金の差額及びこれらに対する遅延損害金

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