休職後の復職請求と経営再建などを理由の解雇の有効性
(重要文言)
Xに対し、度々指導や注意をしていたことは認められるものの、けん責や減給、出勤と停止といった段階的な処分に付したことを認めるに足りる証拠もない。
主治医の診断書を提出して復職を申し出た労働者に対し、会社は休職事由が消滅している限り復職を承認しなくてはならない。
Yが危機的な経営状況であることを裏付ける客観的な証拠は全くないなどとして退けている。
(事件概要)
Yに雇用されていたXが、Yに対し、YのXに対する解雇が無効であると主張
① 雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認
② 未払賃金等の支払い
平成15年9月 Yに入社した者
平成21年9月頃 体調を崩し、医者からうつ状態
平成23年4月28日以降 Yを休職
平成24年9月28日 Xは、主治医からの復職可能との診断書を添えて、Yに復職を請求
24年10月4日 Yから解雇
Xは復職に当たっては就労可能を称する診断書を提出し、従来の労働条件通りでXを元の職場に就労
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