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休職後の復職請求


(重要文言)
従来の判例をみると、主治医の診断書を提出して復職を申し出た労働者に対し、会社は休職事由が消滅している限り復職を承認しなくてはならないとしていた。
<賃金請求権>
労務の現実の提供を受けて発生するもの
解雇など、受領拒絶の意思を明確にしている場合、履行の提供の要件は軽減
労働者に履行の意思と能力が客観的に認められれば、履行の提供があったものと認めるのが相当

(事件概要)
平成15年9月 Yに入社
平成21年9月頃 体調を崩し、うつ状態との診断
23年4月27日 Yとの間で団体交渉をもち、覚書を締結
覚書 :Xは復職に当たっては就労可能を証する診断書を提出し、その際Yは、従来の労働条件通りでXを元の職場に就労させる。
同月28日以降 Yを休職
24年9月28日 主治医からの復職可能との診断書を添えて、Yに復職を請求
同年10月4日 解雇

(訴え)
Y社に対し、YのXに対する解雇が無効であると主張
① 権利を有する地位にあることの確認
② 解雇された平成27年10月以降の未払賃金等の支払い

(判決)
Xは、復職可能な健康状態になったこと及び復職の意思を明確に示しえて復職を請求した。
労務提供の履行の意思と能力は客観的に認められ、履行の提供があったものと認めるのが相当
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