fc2ブログ

安全配慮義務違反に対する対策及び、その範囲

(参考文言)
<安全配慮義務>
使用者は、労働者の生命及び健康などを危険から保護するように配慮すべき義務

Y1社らは、粉じんの発生・飛散の防止及び粉塵吸入の防止についてその時期に応じた必要な処置を講じ、粉じん作業従事者の塵肺罹患やその増悪を防止すべき安全配慮義務を負っていたというべき

安全配慮義務違反に対する対策とは
i) 作業環境の管理 :粉じん発生を防ぐための湿式削岩機の使用が徹底されていない状況
:作業員に対して、指導・監督を徹底していなかった。
ii) 作業条件の管理 :マスクを常時着用して適切に使用するよう指導・監督を徹底して行う事が極めて重要であるところ、指導・監督の徹底は不十分
iii) 健康の管理 :配置転換を促すなど何らかの措置を講じた形跡はうかがわれない

Y1社らの講じた様々な対策の実効性を十分に確保するためには、これらを実際に実施する作業員自身において、塵肺のメカニズム、有害性及び危険性を十分に認識し、じん肺の予防措置やじん肺に罹患した場合の適切な処置を自ら主体的に行う意識を十分に高める必要

そのための指導・監督を徹底し、体系的な教育を十分に行う事が極めて重要

安全配慮義務違反はどの範囲まで適用されるか?
Y1社らが鉱山全体の労働環境を設定しうる立場にあったこと等からみて、Xらのうち下請企業に雇用されていたものについても、労働契約に準ずる法律関係上の債務として安全配慮義務を負う。

(事件概要)
Y1社らの安全配慮義務違反によって作業員らがじん肺に罹患したとして、損害賠償を請求した。
Xらは、Y1社またはY2社との雇用契約
あるいは、Y1社らの下請け会社との雇用契約に基づき稼働していた者
スポンサーサイト



コメントの投稿

非公開コメント

プロフィール

roumutaka

Author:roumutaka
毎日、2時間以上の勉強を欠かさず、一歩ずつでも前進致します。
顧問先様への新しい情報の発信及び、提案の努力を怠りません。

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる