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ビラ配布による懲戒処分の有効性等


(重要文言)
会社施設内の無許可での組合活動、ビラ配布を禁止する会社就業規則の各規定
「形式的に就業規則の蒸気各規定に違反するように見える場合でも、会社施設内におけるビラの配布が職場規律、職場秩序を乱す恐れのない特別の事情が認められるときは、就業規則の上記各規定の違反になるとはいえない。」

他の労働組合を激烈な表現で、名指しにより批判
労働組合間の対立をあおり、これを受領した社員を困惑させかねないもの
安全、円滑な運送を脅かす事態の発生する事を防止することは重要
ビラ配布が会社に無許可でされることとなった場合における企業秩序の乱れは著しくなる恐れがあることも合わせ考慮すると、不当労働行為に該当するという事はできない。

雇止め法理
契約社員の雇用継続に対する期待が合理的であったとは認められず、
再三の注意指導にもかかわらず遅刻を繰り返しており、
4回以上遅刻した契約社員の契約が更新された例はないことからすると、雇止めには相応の理由があり、報復的処分とみることもできない。

(事件概要)
Aに対して行った懲戒処分や雇止め等につき、その一部が不当労働行為に当たるとして謝罪文手交を命じた中労委命令について、倆組、会社双方が中労委に対し取消を求めた。

Aは、平成17年に、1年ごとに契約を更新する契約社員として会社に採用

① 平成21年9月から10月にかけての複数回、駅内で無許可のビラ配布をしたとして訓戒処分
② 同年10月2日遅刻したことにつき、戒告処分
③ 22年2月19日、3月末を持って雇止めとする通知
④ 本件雇止めに伴い、会社からすでに受験していた社員採用選考試験の対象から除外され、上記雇止めの通知を植える際、その旨通告
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