うつ病の業務起因性
(重要文言)
亡Kが担当する融資案件数が同僚に比べてかなり少ないにもかかわらず、同僚とは異なり、亡Kのみが恒常的な早出出勤を行っている。
Kは土・日・祝日に出勤したことはなく、有給休暇も取得している。
早出出勤が業務上の必要に迫られていた者であったとは認められない。
業務と労働者の傷病などとの間に相当因果関係の存在が必要である。
業務によりうつ病などの精神障害を発症したと認めるには、
① 当該精神障害の発症前おおむね6か月の間に、客観的に当該精神障害を発症させるおそれのある業務による強い心理的負荷が認められる。
② 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により当該精神障害を発症したとは認められないことを要するもの
(事件概要)
平成17年7月7日午前3時ごろ、Kはうつ病の発症に伴って生じる希死念慮により自殺
A1労基署長は、19年12月20日付で、Kの本件自殺を業務災害と認め、遺族補償年金および葬祭料の支給を決定
(訴え)
業務が過重であったために精神疾患(うつ病)を発症し、希死念慮によって自殺したと主張
公庫に対し、安全配慮義務違反(民法415条)または不法行為(民法709条)による損害賠償請求
X1およびX2につき、それぞれ損害賠償金および遅延損害金の支払いを請求
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