固定残業の有効性
(感想)
定額の時間外労働については、やはり45時間を目安にするのが良い。
100時間については、現実的に問題がある。
(重要文言)
月当たりの時間外労働時間を算出すると営業手当はおおむね100時間の時間外労働に対する割増賃金の額に相当する。
労基法32条は、労働者の労働時間の制限を定め、
同法36条は、36協定が締結されている場合に例外的にその協定に従って労働時間の延長などをすることができることを定め
36協定における労働時間の上限は、平成10年12月28日労働省告示第154号において、月45時間と定められている。
100時間という長時間の時間外労働を恒常的に行わせることが上記法令の趣旨に反するものであることは明らか
本件営業手当の支払いが合意されたとの事実を認めることは困難
本件営業手当の全額が割増賃金の対価としての性格を有するとは認めがたい。
(事件概要)
Xが、Y社に対し、平成23年3月分から平成25年2月分までの時間外労働に対する割増賃金618万2,500円、これに対する確定遅延損害金、遅延利息、付加金及びこれに対する遅延損害金を請求
基本給18万5,000円
営業手当12万5,000円
内訳として、
時間外勤務手当8万2,000円
休日出勤手当2万5,000円
深夜勤務手当1万8,000円
(判決)
営業手当の支払いを時間外労働の対価と認めた部分を変更し、Xの請求のうち未払賃金651万4,074円等の支払いを認めた。
定額の時間外労働については、やはり45時間を目安にするのが良い。
100時間については、現実的に問題がある。
(重要文言)
月当たりの時間外労働時間を算出すると営業手当はおおむね100時間の時間外労働に対する割増賃金の額に相当する。
労基法32条は、労働者の労働時間の制限を定め、
同法36条は、36協定が締結されている場合に例外的にその協定に従って労働時間の延長などをすることができることを定め
36協定における労働時間の上限は、平成10年12月28日労働省告示第154号において、月45時間と定められている。
100時間という長時間の時間外労働を恒常的に行わせることが上記法令の趣旨に反するものであることは明らか
本件営業手当の支払いが合意されたとの事実を認めることは困難
本件営業手当の全額が割増賃金の対価としての性格を有するとは認めがたい。
(事件概要)
Xが、Y社に対し、平成23年3月分から平成25年2月分までの時間外労働に対する割増賃金618万2,500円、これに対する確定遅延損害金、遅延利息、付加金及びこれに対する遅延損害金を請求
基本給18万5,000円
営業手当12万5,000円
内訳として、
時間外勤務手当8万2,000円
休日出勤手当2万5,000円
深夜勤務手当1万8,000円
(判決)
営業手当の支払いを時間外労働の対価と認めた部分を変更し、Xの請求のうち未払賃金651万4,074円等の支払いを認めた。
スポンサーサイト