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元請と下請間での安全配慮義務違反


(感想)
元請下請けの関係の中で、労災保険の認定と安全配慮義務違反との関係は余り関連性がないように思われる。
ただし、労働者性が認められる場合には、労災保険の認定と安全配慮義務違反の関連性は認められる可能性が高いと思われる。

(参考文言)
労衛法29条に定める元方事業者であるというのみで、直ちに、下請企業や孫請け企業の労働者に対して安全配慮義務を負うものと認めることはできない。

いわゆる社外工に対する安全配慮義務について、元請会社ないし発注者の管理する設備、工具等を用い、事実上元請会社ないし発注者の指揮、監督を受けて稼働し、その作業内容も元請会社ないし発注者の労働者とほとんど同じであるなど、元請会社ないし発注者と下請け会社の労働者とが特別な社会的接触関係に入ったと認められる場合には、元請会社ないし発注者は下請け会社の労働者に対しても、安全配慮義務を負う。

KがY1社らから実質的な指揮監督を受けていないことから、特別の社会的接触関係に入ったものと認めることはできない。

(事件概要)
平成23年3月11日に発生した本件原発における放射性物質放出事故の復旧作業に従事していた亡Kが、作業中に倒れて死亡したことについて、Kの妻であるXが、Y1社らに安全配慮義務違反があり、Kの死亡はこの義務違反によるものである等と主張
Y1らに対して損害賠償などを請求

平成23年7月13日、訴外横浜南労働基準監督署長に対して、労災保険法に基づく遺族補償年金などの支給を請求
24年2月24日付で認定

(判決)
Y1社らの安全配慮義務違反及びその前提となるKとY1社らの特別な社会的関係について、その法的根拠が明らかでないなどの理由から、その主張を否定
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