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株主が決定した会社解散についての整理解雇の有効性


(感想)
解散決議について、株主が決定したものついては、解散の理由を説明するのも困難であるとして、解雇権を濫用したものとして扱われることが少ないように思われる。

(参考文言)
真実企業が廃止された以上、それに伴う解雇は、原則として、労働契約法16条が規定する「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」に当たらず、有効であると解するのが相当

解散による企業の廃止が、労働組合を嫌悪し壊滅させるために行われた場合等、当該解散などが著しく合理性を欠く場合には、会社解散それ自体は有効であるとしても、当該解散などに基づく解雇は、「客観的に合理的な理由」を書き、社会通念上相当であると認められない解雇であり、解雇権を濫用したものとして、労契法16条により無効となる余地がある。

会社解散の解雇であっても、会社は、従業員に対し、解散の経緯、解雇せざるを得ない事情および解雇の条件などを説明すべき

手続的配慮を著しく欠いたまま解雇が行われた場合には、「社会通念上相当であると認められない」解雇であり、解雇権を濫用したものとして、労契法16条により無効と判断される余地がある。

(事件概要)
株主総会を開催して解散を再度確認し、その旨が登記された。


(訴え)
会社の解散に伴って整理解雇などされたことに対して、整理解雇の無効、会社の団体交渉拒否について不法行為による損害賠償などを求めた。

(判決)
事業を継続することは不可能であったとして、本件解散決議を行ったことが合理性を欠くという事はできない。
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