配置転換の有効性
(重要文言)
配転命令に業務上の必要性が存しない場合、配転命令が不当な動機・目的を持ってなされた場合、若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合には、当該配転命令は権利の濫用となる。
Y学園理事らがXを勤務態度に問題があると評価しているのに、教職員を研修する立場に選任することは合理的な判断であるとはいえず、「恣意的に行われていると認めるのが相当」
(事件概要)
YがXを23年4月13日に解雇
Y学園では平成19年頃に教職員組合が結成
Xは、20年4月以降、その執行委員長の地位にあった。
23年4月1日付でY学園本部教職員研修室勤務を命じられ
同月13日、本件配転命令を拒否したことを理由に即日普通解雇を通告
(判決)
Xに対し不当な目的を持って行われたもので、不当労働行為にも該当し、違法・無効である。
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