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遺族補償年金の損益相殺


(感想)
普段、労災請求をするにあたっては余りお目にかかることはないですが、損害賠償としての話し合いの場においては、損益相殺という考え方が出るものです。

(重要文言)
労災保険法の遺族補償年金による填補の対象とする損害は、被害者の死亡による逸失利益などの消極損害と同性質

消極損害:実際には支払わないが、損害として認められる損害
積極損害:実際に支払った損害

被害者が不法行為によって死亡した場合、その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け、又は支給を受けることが確定したとき
損害賠償額を算定するにあたり、遺族補償年金につき、その填補の対象となる被扶養利益の喪失による損害と同性質であり、
かつ、相互補完性を有する逸失利益などの消極損害の元本との間で、損益相殺的な調整を行うべきものと解するのが相当

(事件概要)
安全配慮義務違反による損害賠償を請求

(判決)
損害賠償の支払いを命じた。
精神障害の要因となる睡眠不足を増長させた落ち度は軽視できないとして、過失相殺を3割
Xらに対して既に支給され、ないし支給が確定した労災保険遺族補償給付金及び葬祭料を、損害額の原本から控除すべきとした。
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