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調査回答拒否に対する戒告処分の取消


(感想)
今回のケースでは、問題点を視認していることもあり、戒告処分に処するのは難しく、賠償についても、実損分は支払いをしてもらったこともあり、損害賠償は棄却されたことは良くあるケースであると思う。

(事件概要)
本件調査票の提出は拒否するが、業務において支障なきように現認してもらいたいと述べ、本件調査対象部位に入れ墨がないことを視認により確認された。
Xに対し、同人が刺青の有無などを訪ねる調査に所定の書面で回答しなかったことが職務命令違反に当たるとして、懲戒処分としての戒告処分

(訴え)
Xが、Y市に対し、上記調査は憲法13条などに違反する違憲・違法な調査
上記調査に回答するように命じた職務命令及び本件処分も違法
本件処分の取消ならびに国賠法1条1項に基づく慰謝料等を求めた。

(判決)
Xが求めた本件処分の取消は認容したが、損害賠償請求は棄却
X自身は刺青をしていないのであるから、本件調査対象部位をH所長らに視認させることにより、損害賠償を認めるほどの精神的苦痛を受けたとは認めがたい。
交通局から本件調査票を提出するよう求められたことについても、Xの人格的利益が侵害されたものと評価することはできない。
本件処分が違法であるとはいえ戒告にとどまるものであり、経済的不利益についても、判決により本件処分が取り消されることで、上記不利益は回避され、Xの名誉も回復されることになるのであるから、別個に慰謝料の支払いを命ずるまでの必要はない。
本件調査により特定の職員が刺青をしているとの情報を含む本件刺青情報を収集することはY市の個人情報保護条例6条2項に違反し違法
差別情報を収集することを目的とするものであるから、同項に反し違法
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