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住宅手当等の不正受給を理由とする懲戒処分


(重要文言)
全体の奉仕者である公務員の法令に従う義務(地公法32条)に違反
その職の信用を傷つけ、職員の職全体の不名誉となる信用失墜行為(同法33条)
同法29条1項1号及び3号の懲戒事由に当たることが明らか
停職6か月という処分は重い処分ではあるものの、これが停職にとどまっている以上、裁量の範囲を逸脱したものと認めることはできない。
① 本件非違行為の態様
② その結果の重大性
③ 公務員の職が被った信用毀損の程度
④ 市民に与えた影響
⑤ 非違行為発覚後のXの対応等を考慮

(事件概要)
Xは、住居手当として月額2万8,000円の支給を受けていた。
住宅を購入
住宅手当として月額8,000円が支給
Y市はXに対し、従前通り借家に居住している前提での金額を支給
毎月2,400円多く支給し続けていた。
住所変更などの手続きを行わず、不正に住居手当及び通勤手当を受給し続け、新聞報道されたことでY市の信用を失墜させた。
弁明の内容などから反省の態度が見られないことを理由に、停職6か月の懲戒処分
虚偽申告をして融資を受けるなど、日ごろの勤務態度にも問題があることを理由に、分限免職処分

分限処分(ぶんげんしょぶん) :一般職の公務員で勤務実績が良くない場合や、心身の故障のためにその職務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合などその職に必要な適格性を欠く場合、職の廃止などにより公務の効率性を保つことを目的としてその職員の意に反して行われる処分のこと。

(訴え)
Xが、住宅手当及び通勤手当の不正受給等を理由に明石氏公営企業管理者から停職処分及び、分限免職処分を受けた。
事実誤認などがあるからいずれも無効であると主張してその取消を求めた。

(判決)
停職6か月という処分は重い処分ではあるものの、これが停職にとどまっている以上、裁量の範囲を逸脱したものと認めることはできない。
分限免職処分の処分事由が、本件懲戒処分事由とほぼ重複し、既に停職6か月という重い処分がされていることからも、相当なものという事はできない。

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