元従業員の管理監督者性と未払い賃金請求
(感想)
管理監督者については、認められにくい可能性が高いが、やはり何がどうだというよりは、全体的な判断によるものが多い気がします。
(重要文言)
営業手当をつき30時間分の時間外労働に対する手当として支給し、受給する旨の合意がXとYとの間で成立していたとは認めがたい
住宅手当は、1万円ないし5万円の範囲で支給すると定められているものの、これが従業員の住宅に要する費用に応じて支払われているとは認められない。
<付加金>
Yが営業手当や住宅手当、営業実績に応じた実行手当の支給を継続してきており労基法違反を犯す意思はなかったとのYの主張に対し、
従業員の時間管理を十分に行っていなかったことが正当化されるものではない。
(事件概要)
営業手当は時間外労働割増賃金で月30時間相当分として支給
Xの賃金額は、基本給22万円のほか、住宅手当、営業手当、通勤費等を含んでおり、21年6月16日ないし22年12月18日の間、1か月当たり合計51万5,910円ないし66万5,910円が支給
<Xの業務>
アルバイトスタッフのシフト管理
アルバイトスタッフの見込み顧客の管理
営業担当者への引継ぎ
アルバイトスタッフの指導等
毎週月曜日及び木曜日の午前9時から行われるマネージャー会議に出席する。
(訴え)
労働契約に基づき、平成22年11月から同年12月までの未払賃金合計73万4,619円ならびに21年7月分から23年1月分までの割増賃金合計901万7,927円の支払いを求める。
労基法114条に基づき付加金926万7,846円の支払い等を求めた。
(判決)
テレホンアポイント業務の運営をXの裁量で行う事が出来たというY社の主張に対して、テレホンアポイント部の運営を自身の裁量を行う事が出来たとまで認めることはできない。
タイムカードによる管理を受けており、
Xの職責及び責任の重要性の程度並びに勤務実態が、労基法による労働時間規制になじまないという事ではなく、
むしろ、土曜日ついてはYが午後8時までの勤務を支持していたことと相まって、労働時間を事由に定めることができないことを推認させる事実というべき
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