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海外出張による睡眠不足による脳梗塞発症と業務起因性

(感想)
発症前6か月の時間外労働以外で、直前の短期間の間における時間外労働と内容により業務起因性を認めた例としては参考になる。
過失相殺否定に関しても、今後の対策として参考になる。

(重要文言)
労災保険法に基づく保険給付は、労働者の業務上の疾病等について行われるもの(同法7条1項1号)
労働者の発症した疾病を業務上のものと認めるためには、業務と疾病との間に相当因果関係が認められることが必要である
労災保険制度が、労働基準法上の危険責任尾法理に基づく使用者の労災補償責任を担保する制度である
上記の相当因果関係を認めるためには、当該疾病などの結果が、当該業務に内在する危険が現実化したものであると評価し得ることが必要

本件疾病発症日を基準として1か月ごとに区分した場合における当該1か月間の時間外労働時間数は多い月で60時間弱
本件疾病発症前2か月間から6か月間までの範囲で1か月当たりの平均時間外労働時間数を見た場合、いずれも40時間前後にとどまっており
新認定基準(平13.12.12基発1063号)の枠組みの下でXの時間外労働時間数を捉える限り、Xの本件疾病発症前に従事していた業務が量的に過重であったとはいえない。

本件疾病発症前2か月前後の時期に、1か月未満の期間における時間外労働時間が100時間を超える状況もあったこと
本件ブラジル出張はそれ自体の負担が非常に大きい
Xに継続的な睡眠不足をもたらし、これが3度にわたり繰り返されたことにより、疲労が蓄積し、その回復・解消に至らないなど相当に負担の大きい就労状況であった
本件プロジェクトの内容やそこでのXの地位・役割などといった点も考慮に入れると、Xには、業務による過重な肉体的、精神的負荷がかかったものといえ
業務と本件疾病の発症との間に相当因果関係の存在を肯定できる。

<過失相殺の否定>
帰国後、本件疾病の発症までの間に、9日間連続して休暇を取ったこと及び勤務があった7日間を見ても、時間外労働はほとんどない
これまでの業務と発症との間に認められる強い関連性を否定・減殺する事情としては十分でない。
Xがブラジル出張の際にビジネスクラスまたはファーストクラスの座席に搭乗していた事実
業務と発症との間の強い関連性を否定・減殺する事情であるとは言い難い。

(訴え)
平成19年5月12日に脳梗塞を発症したのは業務に起因するものであるとして、中央労働監督署長に対し、労働者災害補償保険法に基づく療養補償給付及び休業補償給付の請求

21年11月20日にこれらを支給しない旨の処分を受けたため、本件各処分の取消を求めた。

(判決)
Xの発症した本件疾病の業務起因性を認め、Xの請求を認容
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